第60回 「知的財産権(1)特許権」
第60回は、経営法務から 「知的財産権(1) 特許権」です。
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特許権の要件
「実は土佐紳士? 反省しな!」
実は=実用新案権
土=特許権
佐=産業上の利用価値
紳=新規性
士=進歩性
反=反社会的でない
省=先願
しな=準公知
特許権と実用新案権の要件
ゴロあわせの通り、特許権と実用新案権が認められるには、以下の要件が求められます。特許権、実用新案権ともに同じ要件ですが、実用新案権については進歩性について、特許と比べ低くても認められるという点が異なっています。
1.産業上の利用価値があること
2.新規性があること
3.進歩性があること
4.反社会的な考案でないこと
5.先願の考案であること
先願主義。尚、同一日の出願については、
- 特許の場合は出願人の協議により決まる(協議不成立の場合は誰も登録を受けられない)
- 実用新案の場合は誰も登録を受けられない
と対応が違うので、注意。
6.準公知・拡大先願
準公知とは、同様な発明・考案が2者から出願された場合に、後の出願が出願時点で非公知であったとしても、先の出願が出願公開された場合には、後の出願は新規性を失い、実用新案や特許を受けられなくなるという考え方のこと。これに当てはまる場合は受けられない。
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