第57回 中小企業の定義(2)
第57回は、中小企業経営・政策から 「中小企業の定義(2)」です。
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中小企業の定義(2) : 会社法による区分
「会社で本国に2泊の出張」
会社=会社法上で
本国=資本金が5億円以上
2泊の出張=2百億円の負債
会社法による中小企業の定義(大会社の区分)
会社法上では、資本金および負債の額について、以下に当てはまるものを大会社と定義しています。
資本金5億円以上
または
負債200億円以上
中小企業は、これらに当てはまらないものということになります。
会社法上の大会社には、以下の機関の設置義務が生じます。
- 監査役および会計監査人の設置
- 大会社でかつ公開会社の場合は、監査役会(および監査役)も設置
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