第56回 中小企業の定義(1)
第56回は、中小企業経営・政策から 「中小企業の定義(1)」です。
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中小企業の定義(1) : 中小企業基本法による区分
「名産大市、勝算半々、最後行かん!」
まず前半で、資本金の制限を覚えます。
名産 = メー3→メーカー(製造業)が3億
大市=オー1→卸売業が1億
勝算半々=小・サ半々→小売業とサービス業が5千万(1億の半分)
後半、同じ順番で、従業員数の制限を覚えます。
先ほどと同じ「製造業」、「卸売業」、小売業」、「サービス業」の順に、
「最後いかん」 →3・1・5・1ハン(ハンドレッド=百) → 300人、100人、50人、100人
中小企業基本法による中小企業の定義
中小企業基本法上では、4つの業種に分けて、それぞれの規模を資本金と従業員数で判断し、一定の規模以下のものを中小企業としています。
| 資本金 | 従業員数 | |
| 製造業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
小規模企業に対する優遇措置
更に小さな企業業規模として小規模企業というのがあり、各種の優遇措置が用意されています。
小規模企業の条件 : 従業員数 20人以下
(ただし、商業、サービス業は5人以下)
優遇措置:
- 設備資金貸付事業(無利子で貸付)および設備貸与事業(低利で割賦・リース)の利用
- 小規模企業共済制度の利用(経営者のための退職金共済制度、納付掛金の範囲で貸付も受けられる)
- 小企業等経営改善資金融資制度(マル経) の利用(国民生活金融公庫の無担保、無保証人、低利の融資制度)
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